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住宅の法律

Q:カーポート

ぁゅ。さん

お隣さんが新しくカーポートを建てました。

柱が4本、屋根があり壁はありません。

そのカーポートが我が家との境界線すぐのところで、屋根の端っこが境界線の上ちょうどくらいです。

建物は境界線から何センチ離して建てなければならないとかいう法律みたいなのってないんですか?

我が家も同じようにカーポートを建てたら屋根がくっついちゃいますよね??
2014年09月29日投稿
  • 64,056

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feve casa登録専門家による回答 No.001
遠藤浩

お隣さんとよく話し合ってください。

遠藤浩
あゆ。さん

建物は、民法では境界線から50cm以上の距離を保つように定められています。
建物とは、民法上では明らかな規定がないので、通常、建築基準法の建築物「土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもの」と解釈しているのが通例です。
従って、カーポートは建物として扱われる場合が多く、50センチあける必要があるわけです。
50センチあけてくださいとお隣さんに言う権利はあると思います。

ただ、駐車場のようなところで、双方が50センチあけて、1mの空地が出来てしまうのももったいないでしょうから、お互いによく話し合って、それぞれのカーポートを近づけて建てるのも得策かもしれません。

民法では、地域の慣習があれば、それが優先されるということも言ってます。

密集地では、50センチを守らないで建てているところも多いわけです。

隣地が関係するときに大事なことは、その後のご近所付き合いも考え、民法の50センチ規定に反するならば、お互い十分話し合って、合意しておくことが必要だと思います。
2014年09月29日時点の回答です

詳しく教えていただきありがとうございました♪

2014年09月29日 ぁゅ。より

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feve casa登録専門家による回答 No.002
加塩 博之

【付け加えて】

加塩 博之
民法の50cmの離隔は、あくまでも公法ではないので、
上記の相互の話し合いがうまくいかない時のルールです。
更に、公法である建築基準法では、準防火地域・防火地域においては
隣地境界線に接して建築できることが定められていますので、
公法優先で、この地域では50cm離隔がなくても構いません。

(同様に準防火地域・防火地域には該当しませんが)
別の民法の規定で今回のケースに当てはまると思われる項目もございます。216条水流に関する工作物の修繕等や218条雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止で、離隔50cm以上でも工作物等を造る事で、水の跳ね返り等を禁止しています。

また、カーポートであっても10㎡以上のものなら、都市計画地域内
(田舎の一軒家以外はほぼ該当しています)は確認申請が必要です。
【但し、鹿児島市のように1台分なら降灰対策として不要とする
 行政の緩和措置もありますが。】

いずれにしても、民法の行使は最終手段としたいものです。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
=豊かな空間創造、幸福な時間=
 あります。】
2014年09月30日時点の回答です

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