みんなの建築相談建築の専門家が無料でお答えします

住まいに関するちょっとした質問から、新築やリフォームなどの専門的な質問まで
feve casa登録専門家がお答えいたします。

アフターメンテナンス

Q:保証について。

KOKOROさん

ハウスメーカーで、
「○年保証」という言葉をよく見掛けますが、
建築家に依頼した場合でも、
同様の保証があるのでしょうか?
2014年11月06日投稿
  • 45,707
feve casa登録専門家による回答 No.001
こちらの回答は管理者により削除されました。

1584人の方が「この回答が参考になった」と投票しています。

feve casa登録専門家による回答 No.002
加塩 博之

回答1に付け加えて。

加塩 博之
設計事務所に設計監理を依頼して住宅を造られる場合は、
多く(弊社では施主の特命指示以外全て)は競争見積もりとなりますが、
その際の見積要項書及び設計図書の特記仕様書・(監理要綱書)に、
全体&各工事の保証期間や詳細の仕様を指示していますので、
上記の瑕疵担保履行法による保証の他にも、建設会社・工務店が保証する義務の部分もございます。
(このあたりが施主に不明瞭な設計事務所は監理業務もいい加減だと
 思います。ご確認なさって頂けると宜しいかと思います。)

合わせて、監理(工事監理・設計監理)
→ 設計図書通りに工事しているか確認する業務で、監理契約により委託されたもの(一般に設計事務所)が行なう。
つまり、設計図書に無いものについては監理業務外である。
また、非常駐の書類監理と定例会議・検査立会いによる場合が殆どである。
施工管理(現場管理)
 → 施工者(元請の建設会社・工務店等)が行なう業務で品質・工期・安全・コストの4つがある。実際に各工事を行なう協力会社に対して、
相互の調整や品質チェックを行なう。ハウスメーカー等はこの管理者と工事者が同一会社の所員となっているだけでなく、常駐どころか数件の掛け持ちや場合によっては監理者も兼務していることが多く、CH体制がキチンと行なわれているかは疑わしく思っています。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
=豊かな空間創造、幸福な時間=
2014年11月07日時点の回答です

このまめ知識は参考になりましたか?

は い いいえ

1612人の方が「この回答が参考になった」と投票しています。

feve casa登録専門家による回答 No.003
新田広史

法定以外にも契約したい条項がおありでしょうか?

新田広史
 10年間の瑕疵保証については「住宅保証機構・まもり住まい保険」などのホームページを一度御読みになることをお勧めします。保険ですから保険料がかかっています。通常は請負金額の中に含まれています。
 何でも保証されるわけではありません。 ハウスメーカーの場合は法令以外では各社それぞれに保証内容が異なります。「保証する」と契約しても多くの訴訟を抱えているのが実態のようです。

 「瑕疵保証10年」が法律なった経緯はご存知と思いますが、それ以前に目に余るずさん工事=手抜きが横行し、あげく倒産(計画的?)の会社が相次いだのです。建売住宅で非常に多かったのです。

 その時でも、設計事務所に依頼し、「監理」があることはそれ自体が頼もしい"保険"でした。今も変わりません。
 十分に打ち合わせた設計内容を設計と工事が一体ではなく、施主の代理人として工事進行を詳細にチェックすることが監理ですから、「瑕疵保証10年」の制度は設計事務所がかんでいる物件には不要な制度であったと今でも思っています。

 さて、「保証」は法定の義務以外に何らかの内容を盛り込みたいご希望があれば基本計画などが進む前にハウスメーカーでも、設計事務所でも声を掛けてみるこが良いと思います。 これは任意契約条項です。
 経済基盤の弱い設計事務所に「希望」を盛り込ませることはかなり難しいと思いますが、契約には入らずともかなり強い希望として努力義務として契約に織り込むことは可能でしょう。
 ただし、結果として納得のいかない建物が出来上がったなど、数値計測が不可能な「感覚的」条項はお避けになっていただきたいと思います。

デザインシステム新田建築事務所 新田広史

 
2014年11月24日時点の回答です

このまめ知識は参考になりましたか?

は い いいえ

“専門家”になんでも気軽にきいちゃおう!

人気の住宅デザイン

柔らかな風が通る連格子・モダン和風の家
1 14 37
R-OFFICE
2 6 2
ヤジ邸
3 6 0
すべて見る

建築家の方へ