feve casa登録専門家による回答 No.010
【判例でも、設計の著作権は認められています。/監理も重要です】
加塩 博之
独創的でなくても、例えばスーパーをほぼ同じプランで設計する場合でも、裁判で原告(設計者)が勝利している事例は多数ございます。
そもそも、四会連合の契約で委託者に対しても契約した1棟のみの施工に使用権は限定されているのに、報酬を払わずに使用出来る訳がございません。
ある意味、音符の組合せだけの音楽でも著作権がある訳ですから、
もっといろんなファクターをまとめている設計作業に設計者の作風、
垢が出ない訳がございません。
完璧なコピーが出来たとしても、それは海賊版(違法ダウンロード)と同じ様に違法ですし、逆に某国の様に似て非なるものをオリジナルというのも品格が疑われますし、違法性は明らかですよね。
私がプランの盗用等について徹底的に戦うのは、
報酬面だけでなく、似て非なるものを造られたあげく、
表層だけのコピーで本質の条件・工夫等は無くても、
オリジナルの評価も悪くすることもあります。
また、皆様と考えが異なる点は、監理についてです。
①近くていい加減な監理しかできない(しない)建築家より、
遠くてもキチンとした監理者の方が断然いいと思います。
各種試験の立会いと定例会議が主な監理項目になりますが、
一般的木造2階建てだと、10数回です。
その後数十年の生活することを考えると、
仮に交通費が別途だとしても、10~20数万の違いしかないので、
どちらが得か理解できるのではないでしょうか。
(大都市と地方では設計監理報酬が違いますので、
お好みの住宅の設計者が地方の方でしたら相殺できると
思います。)
②弊社では住宅でも建築主、施工者もビックリする程設計図面を
書いていますが監理が別途の物件の場合は、残念な事に
似て非なるものになっています。この事自体、
「設計図通りに施工されているか確認する」という監理業務を
怠っていることになり、更に、莫大図面の細部にも設計工夫が
ありますので、他社の監理者では簡単に実行できません。
よって、設計者が監理を重視していない場合を除き、
設計監理は一括して委託なされた方が、より理想に近い住宅が
実現すると考えます。
弊社でも現在も遠方の物件を数件受託しています。
まずは、気兼ねなくお電話でもご相談なさるといいと思います。
Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
ArchiLabCAN@ybb.ne.jp 099-296-1156
http://www.ArchiLab-CAN.com
=豊かな空間創造、幸福な時間=
2015年06月17日時点の回答です