角地緩和あり?なし?

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角地緩和ありなし

敷地が角地の場合は、建ぺい率が10%割り増しになるということは聞いたことがありませんか。 建ぺい率とは、簡単に言えば、敷地面積に対する建物の投影面積の割合です。たかが10%というと大したことがないと思うかもしれませんが、これが結構馬鹿になりません。

ところが、角地でなくても10%の割り増しがあったり、角地であっても割り増しがないケースもあります。 というのも、建築基準法の他に各県の条例というものがあって、ここに各県特有の角地の規定があったりするからです。

まずは、某県の条例によって、角地であっても割り増しのない場合。これは図−1のように、明確な角地ではあるのですが、接する2つの道路幅員の合計が10mに満たないので、10%の割り増しは認められないというケースです。

もう一つは、これまた別の某県の条例によるものですが、図−2のような敷地が角地として認められる場合があります。計画敷地の周長の3分の1以上がはさまれた道路に接するものが対象となります。

いずれも、各県によって角地の見解が相違する場合がありますので、計画が後戻りすることがないように、あらかじめ該当する諸官庁によく確認しておくことが必要です。
山本忠司/司設計工房

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