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住宅の法律

Q:直通階段

階段さん

福岡市の準防火区域にたつ鉄筋コンクリート4階だての建物です。1階は駐車場、2階は医院、3,4階が居住部分です。4階から1階までは、防火扉で各階フロアーと仕切られた屋内階段があります。屋内階段ででたところは駐車場で、医院休診日はシャッターがおりているので、さらに通用口を通って道路に出ます。3階玄関からは、外階段で道路に出られます。3階の屋内階段から玄関までは8m程度の廊下でつながっています。廊下の途中には扉はありません。以上が建物の現状です。
防犯上の問題(屋内階段の2階防火扉までは従業員の通用路となっていることと、医院は休診日は無人であり不審者が入っても気づかない可能性があること)から、屋内階段の2階から3階への上り口に鍵付きの扉をつけたいと思います。
直通階段が必要な建物と理解していますが、居住区と医院を分けるために階段に扉を設けることは認められないでしょうか?4階から屋内階段、3階の廊下を経て外階段への通り道は直通階段の代わりにはなりませんか?
よろしくお願いします。
2014年06月19日投稿
  • 49,886
feve casa登録専門家による回答 No.001
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feve casa登録専門家による回答 No.002
加塩 博之

【直通階段】

加塩 博之
回答1の方は法律に疎いようですので、、、

法律で規定する直通階段は、
①階段の途中に扉がないこと、
②長い廊下を介すことがないこと、
③屋上を介して見通しがきかないことがないこと
が求められます。

ですので、この階段が【直通階段】ならば、2階から3階への登り口に扉を設置することは出来ません。(鍵の有無に係わらず)

また、下記に該当しなければ、4階から屋内階段、3階の廊下を経て外階段への通り道は直通階段の代わりにはなりません。

=======

まずは、①3階建ての建物なので直通階段が必要【令117条・令120条】
②階段とその他の部分との防火戸は竪穴区画で必要【令112条9項】
③<質問も兼ねて>屋外(直通)階段は、4階にはないのでしょうか?
また、3階と4階の住宅は一戸建て(メゾネット)ですか?それとも(住居内で行き来が出来ない)共同住宅でしょうか?

2以上の直通階段【令122条】が必要ない場合は、4階までの屋外階段を直通階段として、屋内階段(←直通階段としない)に扉を設置することが可能となります。
また、一戸建ての住宅でしたら、メゾネット型共同住宅の特例【令120
条】を準用して、3階部分に扉を設置することは可能です。

=========
他案ですが、通用口(常閉式防火戸なら1階階段出入口も可)の鍵をホテル錠等に変更すれば、休日の防犯上の問題のひとつ(不審者進入)は扉設置より安価で解決します。
同様に、従業員が3階・4階に侵入できなくするのなら、
3階・4階の防火戸を常閉式のホテル錠等付に変更するのも1案です。

=========
【避難階段】
今回は4階建て(地下無し)ですので、避難階段ではありません。
【令122条】
避難階段と直通階段は、異なります。


尚、更に詳しい法規情報、アドバイスが必要でございましたら、
お手数ですが、直接下記にメール頂けると助かります。
相談・アドバイスは無料でさせて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
ArchiLabCAN@ybb.ne.jp http://www.ArchiLab-CAN.com
=豊かな空間創造、幸福な時間=
2014年06月19日時点の回答です

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feve casa登録専門家による回答 No.003
図面を見ないでの回答は難しいのですが…
2階の上り口に扉を設ける事は、法律の問題で難しいかと思います。

ただ、3階の廊下を経由して外階段で地上に下りるという方法、
以前に似たようなケースで行政、消防と協議し、
認めていただいた経験はあります。
住宅という特定の人の使用する部分なので、
認めてもらえる可能性もあるかもしれません。

しかし、法律のついて最終的な判断をするのは行政、消防署等になります。
自治体によって見解が変わったり、条例を設けていることはよくあることです。
協議をした結果、認めてもらえない可能性がある事もご理解ください。

そうは言っても対策ですが、
回答2にあるような鍵の交換が現実的な対処方法かと思います。

避難と防犯というものは、
住人の生命や財産を守る上でとても大事な問題ですが、
求められる機能が相反するものであり、
普段の設計でも苦辛する事が多々あります。

詳細な情報等をお教えいただければ
相談、アドバイス等をさせていただく事は可能です。
お気軽にお問い合わせください。
2014年06月21日時点の回答です

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